DJI Mavic Mini の飛ばせる場所

DJI Mavic Mini

2019年11月に発売された DJI Mavic Mini は、これまでにない革新的なドローンでした。

  • 超軽量199g
  • 最大18分の飛行時間
  • 最大2kmのHD動画伝送
  • GPSとビジョンセンサーによる正確なホバリング
  • 3軸ジンバル搭載 2.7Kカメラ

特に、 Mavic Mini の重量が200g未満であることは、多くのドローンパイロットにとって衝撃的でした。なぜなら、日本では200g未満のドローンは航空法の無人航空機に該当しないからです。

では、 Mavic Mini を含む200g未満のドローンは好きに飛ばしてもいいのでしょうか?現実にはそんなに甘くありません。200g未満のドローンと言えども、適用される法律やルールがありますし、モラルを持ってドローンを飛ばす必要があります。

航空法

航空法では、以下の場所で無人航空機を飛ばす場合、国土交通大臣の許可が必要になります。

  • 空港等の周辺の空域
  • 地表又は水面から150m以上の高さの空域
  • 人口集中地区 (DID) の上空

ただし航空法において無人航空機は「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの (200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」と定義されています。つまり200g未満のドローンには適用されません。

また2019年9月に航空法が改正され、飲酒した状態で無人航空機を飛ばすことが禁じられたほか、多くのルールが追加されました。これらも200g未満のドローンには適用されませんが、飛行マナーを守って飛ばすべきかと思います。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

小型無人機等飛行禁止法

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律が制定されています。ドローンの重量に関係なく適用される法律です。これらの施設には、皇居や国会議事堂などが含まれます。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/kurashi/heion/drone.html

文化財保護法

ドローンで文化財を撮影したいと思うことがありますが、もし文化財を傷つけてしまうと、文化財保護法195条に抵触してしまう可能性があります。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=325AC1000000214

自治体の条例

有名なところですと、東京都は条例で都立公園や庭園などでドローンを含む小型無人機の使用を禁止しています。
私も事務所のそばにある公園で飛ばせないかと自治体に問合せしましたが、条例で禁止しているとの回答でした。これも明確にドローンや小型無人機と記されているのではなく、「してはならない行為」の中の「前各号のほか都市公園の管理に支障がある行為をすること。」に含まれるとのことでした。
このあたりについて、個人による勝手な判断は避けるべきですので、事前に自治体への確認が賢明です。

道路交通法

道路交通法では第76条の禁止行為において、ドローンの飛行を禁止しています。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=335AC0000000105

ドローンの重量に関係なく、公道上においてドローンを飛行させるには、その道路を管轄している警察署長の許可が必要になります。

河川法や河川におけるルール

ドローンを飛ばす場所で有力な候補に河川・河川敷が挙げられます。しかし河川には河川のルールがあります。

例えば、関東を流れる荒川では、「荒川下流河川敷利用ルール」が制定されています。この「危険・迷惑行為」の項に「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)は飛ばさない。」との項目があり、基本的には飛ばすことができません(許可を得ることにより飛ばすことができます)。
http://www.ktr.mlit.go.jp/arage/arage00138.html

一方、荒川上流では「他者が迷惑・不愉快と感じないような利用をお願いします。」と記されています。
http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/arajo00666.html

河川法はドローンを直接規制しているものではなく、その判断は河川管理者に委ねられています。河川によって規制が異なるため、ドローン飛行の可否は、事前に河川管理者に確認するようにしましょう。

民法

民法207条には「土地の所有権は法令の制限内において土地の上下に及ぶ」とあります。つまり他人の土地で飛ばすには、厳密には所有権を持つ人に許可を得る必要があります。自分の土地であっても、カメラに第三者が映り込むことがあれば、盗撮になりうることもあります。(詳しくは下記が参考になります。)

他人の土地(私有地)の上空に、ドローンを飛行して権利侵害すること。
https://www.drone-enterprise.com/blog/2212

まだまだ法律が追い付いていない状況ですが、モラルを持ってドローンを扱いましょう。

まとめ

ドローンの重量による大きな違いは、航空法が適用されるかどうかだけになります。それ以外の法律やルールの多くでは、ドローンの重量に関係なく飛行が禁止されています。民法も考慮すると、やはり山や海岸で練習するのが無難なのかと思います。ただし土地所有者の許可さえあれば、人口集中地区 (DID) でも国土交通大臣の許可を要しないことは大きなメリットですね。私も自宅もDID地区ですが、敷地内で Mavic Mini を気兼ねなく飛ばしています。
また今回はドローンを飛ばせる場所についてのみ言及しましたが、200g未満のドローンであっても電波法などは適用されることにも注意が必要です。

ドローンを飛ばすときは、法律やルールだけでなくマナーも守るようにしましょう。

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